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前金払および中間前金払の支払限度額撤廃について

更新日:2017年3月7日

 草津市が発注する建設工事について、請負業者の資金調達の円滑化を図り、もって公共工事の円滑な施工を確保することを目的として、前金払および中間前金払の制度を下記のとおり改正いたします。

1.改正内容

前金払の限度額撤廃について

【改正前】
 建設工事の請負金額の40%以内
 支払限度額 1億円

【改正後】
 建設工事の請負金額の40%以内
 支払限度額 なし

中間前金払の限度額撤廃について

【改正前】
 建設工事の請負金額の20%以内
 支払限度額 5,000万円

【改正後】
 建設工事の請負金額の20%以内
 支払限度額 なし

2.適用時期

平成29年4月1日以降に入札公告、指名通知等を行う建設工事から適用します。

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490

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