前金払および中間前金払の支払限度額撤廃について
更新日:2017年3月7日
草津市が発注する建設工事について、請負業者の資金調達の円滑化を図り、もって公共工事の円滑な施工を確保することを目的として、前金払および中間前金払の制度を下記のとおり改正いたします。
1.改正内容
前金払の限度額撤廃について
【改正前】
建設工事の請負金額の40%以内
支払限度額 1億円
【改正後】
建設工事の請負金額の40%以内
支払限度額 なし
中間前金払の限度額撤廃について
【改正前】
建設工事の請負金額の20%以内
支払限度額 5,000万円
【改正後】
建設工事の請負金額の20%以内
支払限度額 なし
2.適用時期
平成29年4月1日以降に入札公告、指名通知等を行う建設工事から適用します。
お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490