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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和6年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置およびインフレスライド条項の運用について

更新日:2024年3月8日

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という)および令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という)については、令和5年度当初の公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という)および令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という)に比べ大きく上昇していることから、草津市では、以下のとおり特例措置等を定めます。

1 特例措置

内容

令和6年3月から適用する新労務単価・新技術者単価に係り、工事および建設コンサルタント業務等の受注者は、旧労務単価・旧技術者単価に基づく契約を新労務単価・新技術者単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を、草津市建設工事請負契約約款第61条、草津市設計監理業務等委託契約約款第30条、草津市長期監理業務等委託契約約款第30条に基づき請求することができます。

対象

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事および建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価・旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの

請負代金額・業務委託料の変更

新労務単価・新技術者単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格に、当初契約の落札率を乗じて算出された請負代金額・業務委託料に、変更契約を行います。

2 インフレスライド条項(草津市建設工事請負契約約款第26条第6項)

対象

令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日において工期の始期が到来しているもの。ただし、残りの工期が基準日から積算して2か月未満の案件は、対象外となります。

3 協議の方法

「1 特例措置」については、別紙の協議書の提出により行うものとします。
「2 インフレスライド条項(草津市建設工事請負契約約款第26条第6項)」については、滋賀県の運用マニュアルに基づいて対応します。

4 留意事項

特例措置等により変更契約を行った場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約等の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ、社会保険等への加入促進等について、適切に対応されるようお願いします。

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お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490

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