「余裕期間制度」を活用した建設工事の試行について
更新日:2020年2月10日
概要
本市が発注する建設工事において、受注者の円滑な施工体制の確保等を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる余裕期間を設定した工事の試行を行います。
「余裕期間制度」とは、契約締結日から実工期の 30%を超えず、かつ、最大 120 日を超えない範囲で、余裕期間(建設資機材や労働者等の準備の期間を確保し、受注者の円 滑な施行体制の整備を図るための期間)を設定することができる制度です。
対象工事
施工内容等から適用が必要と認められる案件について適用します。
注記:対象工事には「余裕期間制度」を適用した工事である旨、入札公告等に記載を行います。
適用開始日
令和元年11月1日以降に公告等を行う案件
要領等
草津市余裕期間制度の試行について(PDF:503KB)
草津市余裕期間設定工事試行要領(PDF:206KB)
工事着手日通知書(ワード:21KB)
工事着手日通知書(PDF:68KB)
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お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490