草津市建設工事請負契約約款第26条(スライド条項)について
更新日:2022年7月15日
全体スライド条項(草津市建設工事請負契約約款第26条第1項、第2項、第3項および第4項)
対象
- 契約日から12月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項により契約金額を変更した場合は、基準日(直前のものに限る。)から12月を経過していること。)
- 残工期が2月以上ある工事
スライド額
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の1000分の15に相当する金額を超える額
単品スライド(草津市建設工事請負契約約款第26条第5項)
対象
残工期が2月以上ある全ての工事
スライド額
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額
運用通知
協議方法
スライドに係る協議については、滋賀県の運用マニュアルに基づいて対応します。
各種リンク
令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和4年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置およびインフレスライド条項の運用について
工事請負契約約款第25条(スライド条項)について(滋賀県土木交通部技術管理課)(外部リンク)
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お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2307
ファクス:077-561-2490