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【令和5年10月から制度拡大】子ども医療費助成制度の申請のご案内(中学生・高校生等)

更新日:2023年8月18日

草津市では、小学生の方を対象に医療費の自己負担分を助成する「子ども医療費助成」を実施していますが、子育て世帯等の負担軽減を図るため、令和5年10月から助成対象を中学生・高校生等(年度内に満13~18歳になる方)まで拡大します。
これに伴い、新たに助成対象となる方に8月10日に医療機関等受診時に医療機関窓口で提示いただくための、「福祉医療費受給券」を交付するための交付申請書を送付しましたので、手続きをお願いします。

福祉医療費受給券(見本)

受給券

申請方法

  1. 8月10日に助成対象者および保護者の方へ受給券の交付申請書を送付しました。
  2. 申請書に必要事項をご記入いただき、助成対象となる中学生・高校生等の方の健康保険証の写しを添えて、同封の返信用封筒で9月8日(金曜)までに返送してください。(同封の記入例をご参照ください)
  3. 9月中に受給券を送付します。
  4. 受給券は10月以降に医療機関窓口で医療保険資格の確認を受ける際に、併せて提示してください。

※期日までに返送がない場合は、市へ申請書が届き次第、順次受給券を送付します

助成対象者

草津市内に住民票のある中学生・高校生等の方(当該年度中に満13~18歳になる方)

  • 学校等への在学や婚姻・就労の有無は問いません
  • 扶養義務者の所得制限はありません

ただし、下記に該当する場合は助成対象者になりません。

  • 他の福祉医療費助成(障害者、ひとり親家庭)を受けている場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設等に入所している場合    

助成内容

  • 県内医療機関受診時、医療保険資格の確認を受ける際に、「福祉医療費受給券」を提示いただくと下記のとおりとなります。
    入院:自己負担金無し【保険適用に係る自己負担(3割)が無し】
    通院:自己負担金有り【保険適用に係る1診療報酬明細書当たり500円】
    ただし、院外調剤については、自己負担金無し
    なお、助成は令和5年10月診療分から対象になります。
  • 県外受診の場合は、後日、市へ別途申請いただくと後払いによる助成を受けられます。

その他

現在、小学生で子ども医療費助成の受給券(オレンジ色)をお持ちの方には、有効期限を18歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長した受給券を10月以降に送付します。(申請は不要です)

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480

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