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らくらくケアカーの対象者を拡大しました

更新日:2024年8月19日

らくらくケアカー改造助成事業の対象者を重度身体障害者に加え、中重度要介護の高齢者を対象として拡大します。

事業内容

重度身体障害者および中重度要介護者の外出のために購入される車いす仕様車などの介護車両の購入費等のうち、改造費の一部を助成します。

対象となる方

市内に1年以上住所を有し、身体障害者手帳2級以上(下肢・体幹もしくは移動機能障害)の交付を受けられている方、または在宅の満65歳以上で要介護3から5の認定を受けられている方

申請できる方(次の全てに該当する方)

  1. 対象者本人または対象者と生計を一にする方
  2. 自動車をお持ちの方、または新たに購入しようとされている方
  3. 対象者が自動車に安全に乗り降りするために、自動車改造が必要と認められること
  4. 補助金の交付を申請する月の属する年の前年(前年の所得が確定していない場合は、前々年度)の対象者ならびにその配偶者および扶養義務者の所得税の課税所得金額(各控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと

助成上限金額(購入や改造の金額が上限金額に満たない場合は、その額)

  • 新車改造車購入および現に所有する車両への改造…7万5千円
  • 初年度登録年度から36か月以内の中古改造車購入…4万5千円
  • 37か月以上の中古改造車購入…2万3千円

必要書類

  • 申請時(購入および改造の前)

(2)自動車の見積書(新車で改造自動車を購入する場合は、改造自動車と改造をしない当該改造自動車と同じ機種および型の自動車の価格の差が記載されたもの)
(3)自動車検査済証の写し(改造自動車を購入する場合を除く)

※購入および改造は市の交付決定後に行ってください。

  • 実績報告(購入および改造完了後20日以内)

(2)改造費明細書の写し(改造自動車を購入した場合を除く)
(3)請求書および領収書の写し(新車で改造自動車を購入した場合には、改造自動車と改造をしない当該改造自動車と同じ機種および型の自動車の価格の差が記載されたもの)

提出先

  • 対象者が身体障害手帳2級以上(下肢・体幹もしくは移動機能障害)の交付を受けている場合は障害福祉課へ
  • 対象者が身体障害手帳2級以上(下肢・体幹もしくは移動機能障害)の交付を受けておらず、在宅の満65歳以上で要介護3から5の認定を受けられている場合は長寿いきがい課へ

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課 高齢者福祉係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2362
ファクス:077-561-2480

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