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開発行為許可等にかかる手数料改正について

更新日:2026年1月23日

市では特定サービスを「利用する人」と「利用しない人」の負担の公平性の確保と受益者負担の適正化を図るため、令和8年4月1日納付受付分から開発等申請手数料を改定します。改定後の手数料については下記の表をご参照ください。

開発等申請手数料

29条 開発行為の許可申請手数料
区分と面積(ha) 旧手数料 新手数料
自己居住用 0.3以上 0.6未満 44,000円 45,000円
自己業務用 1.0以上 3.0未満 200,000円 210,000円
非自己用 3.0以上 6.0未満 520,000円 530,000円
上記以外   変更なし
43条 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
面積(ha) 旧手数料 新手数料
1.0以上 93,000円 94,000円
上記以外   変更なし

今回記載のない開発行為の許可申請その他都市計画法に基づく申請手数料について変更はございません。現行の手数料は草津市開発事業の手引き(令和7年4月)の190ページに記載しております「許可申請手数料」をご確認ください。

優良宅地認定申請手数料

優良宅地認定申請手数料
認定の面積(ha) 旧手数料 新手数料
 0.1未満 85,000円 89,000円
0.1以上  0.3未満 130,000円 変更なし
0.3以上   0.6未満 190,000円 200,000円
0.6以上   1.0未満 260,000円 270,000円
1.0以上   3.0未満 380,000円 400,000円
3.0以上   6.0未満 500,000円 530,000円
6.0以上  10.0未満 650,000円 680,000円
 10.0以上 860,000円 900,000円

注記:優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった旨の届出については、所管の税務署に確認、相談してください。

お問い合わせ

都市計画部 開発調整課 開発調整係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2376
ファクス:077-561-2486

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