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剪定枝等(焼却ごみ類)の分別について

更新日:2024年9月13日

「焼却ごみ類」のうち剪定した枝木は、1本が一辺50センチ以下、直径5センチ以下にし、持ちやすい大きさにひもでくくってお出しください。
 なお、トマトや枝豆など植物の茎や葉、刈草や枝木以外の木材(よしずを分解したもの等)については指定ごみ袋に入れてお出しください。

お問い合わせ

環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694

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