家庭用パソコンの出し方
更新日:2018年2月14日
資源有効利用促進法に基づき、平成15年10月1日より家庭から排出される使用済みパソコンについては、製造業者(メーカー)による回収が開始されています。
家庭で使用されたパソコンを廃棄される場合は、それぞれのメーカーに回収をお申し込みください。
対象機器
回収の対象となるもの
- デスクトップパソコン(本体)
- ノートパソコン
- CRTディスプレイ
- 液晶ディスプレイ
注記:ディスプレイ一体型のパソコンを含みます。
メーカー出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)であって、パソコンと同時に排出されたものは、パソコンの付属品として含みます。
回収の対象とならないもの
- プリンター、スキャナーなどの周辺機器
- ワープロ専用機
- CD-ROM媒体など
注記:排出にあたっては、粗大ごみまたは、小型破砕ごみ(一辺が50cm以下のもの)として適正に排出してください。
料金
PCリサイクルマークがパソコンに付いている場合
(PCリサイクルマーク)
販売時に回収再資源化料金・ゆうパック規定内の送料が含まれているため、排出時に料金を支払う必要はありません。
PCリサイクルマークがパソコンに付いていない場合
各メーカーにより回収再資源化料金が設定されていますので、電話やホームページなどでご確認ください。
注意
自作パソコンや事業撤退メーカー等のパソコンについては、「一般社団法人パソコン3R推進協会」(外部サイト)までお問い合わせください。
お問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係(クリーンセンター内)
〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200番地25
電話番号:077-562-6361
ファクス:077-566-1694