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部落差別の解消の推進に関する法律について

更新日:2024年8月28日

部落差別の解消の推進に関する法律について

本市では、同和問題の速やかな解決を図るため、同和問題の解決を市政の重要な課題として位置付け、各種施策を推進してきました。
その結果、市民の同和問題に対する関心や理解が深まってきています。しかしながら、今もなお市内において、心無い差別手紙の投函や差別発言、差別落書きなど、差別を助長、拡散する事象・事件が発生しています。
このような中、2016年(平成28年)12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、現在もなお部落差別が存在することを明記し、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、これを解消し、部落差別のない社会を実現することを目的として定められたものです。
本市では、この法律の趣旨である部落差別の解消を目指し、人権相談や教育および啓発を関係機関と連携を図り、「人権が尊重されたまちづくり」の実現に努めていきます。

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お問い合わせ

総合政策部 人権政策課 人権同和対策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2335
ファクス:077-561-2489

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