高病原性鳥インフルエンザについて
更新日:2023年1月19日
野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。
死亡した野鳥を発見したとき
カモなどの水鳥やタカなどの猛禽類の死亡、またはカラスやスズメなどの大量死を発見された場合は、鳥インフルエンザの検査を実施するため、素手で触らず、滋賀県西部・南部森林整備事務所管理係(電話:077-527-0655)または草津市役所環境政策課(電話:077-561-2341)までご連絡ください。
以下に該当するものは、ウイルスの検出が困難であるため、死亡した野鳥の回収を行いません。
- 腐敗が進んでいるもの(おおむね死後24時間経過)。
- 乾燥が甚だしいもの。
- 個体の損傷が激しいもの(顔面や腹部がつぶれているもの)。
- 検査優先種外のもの(※大量死は除く)。カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ等の小鳥は、検査対象外です。
- 検査優先種であっても、死亡している死亡羽数が実施要件を満たしていないもの。
検査対象種など、詳しい情報は下記のリンクをご覧ください。
野鳥との接し方について
- 日常生活において野鳥など野生動物の排せつ物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の地域に運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
鳥類を飼われている皆様へ
飼養衛生管理の徹底や早期発見に万全を期していただくようお願いいたします。
連絡・相談窓口
野鳥や現在飼養しておられる鶏等に異常が認められた場合など、高病原性鳥インフルエンザに関することは、次の連絡・相談窓口までご連絡ください。
野鳥に関すること
滋賀県自然環境保全課
電話:077-528-3483
滋賀県西部・南部森林整備事務所
電話:077-527-0655
注記)土日・祝日(滋賀県守衛室)電話:077-528-3140
草津市環境政策課
電話:077-561-2341
注記)土日・祝日(草津市守衛室)電話:077-561-2499
養鶏・家きんに関すること
滋賀県家畜保健衛生所
電話:0748-37-7511
草津市農林水産課
電話:077-561-2347
人の健康に関すること
南部健康福祉事務所(草津保健所)地域保健福祉係
電話:077-562-3534
草津市健康増進課
電話:077-561-2323
関連リンク
鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省ホームページ 外部リンク)
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省ホームページ 外部リンク)
鳥インフルエンザについて(厚生労働省ホームページ 外部リンク)
鳥インフルエンザについて(食品安全委員会ホームページ 外部リンク)
ダウンロード
鶏などを飼っている皆様へ(滋賀県家畜保健衛生所)(PDF:103KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479