建設業法の改正に伴う草津市建設工事執行規則の改正について
更新日:2020年9月1日
建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければならないこととされておりますが、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないとされています。今般、現場技術者の配置要件の合理化を国(中央建設審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会)において検討され、令和2年10月1日に施行される改正建設業法に改正内容が盛り込まれますことから、草津市建設工事執行規則の一部改正を行います。なお、建設業法改正に伴う、監理技術者補佐の運用については、国土交通省作成の「監理技術者制度運用マニュアル」に準拠してまいります。
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