このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 保育・教育
  4. 保育所(園)
  5. 令和6年度 認可保育所(園)などの年度途中入所申込み

本文ここから

令和6年度 認可保育所(園)などの年度途中入所申込み

更新日:2024年9月10日

令和6年度の認可保育所(園)などの申込みを受付けます

保育所などの利用申込みをされる方は、教育・保育を受けるための「教育・保育給付認定」を受けることが必要となります。

教育・保育を受けるための認定とは?

例えば両親が共働きなどで保育が必要と認定された場合は、年齢に応じて2号、3号認定を受けることができます。

認定区分

主な施設

対象となる子ども 設定区分 教育・保育時間

私立幼稚園(新制度移行 注釈1)
認定こども園(教育認定)

満3歳以上の就学前の子ども

1号認定 教育標準時間

認可保育所(園)
認定こども園(保育認定)

満3歳以上で、保護者の就労や疾病
などにより、保育を必要とする子ども

2号認定

保育標準時間
保育短時間

認可保育所(園)
認定こども園(保育認定)
家庭的保育施設(注釈2)
小規模保育施設

満3歳未満で、保護者の就労や疾病
などにより、保育を必要とする子ども

3号認定

保育標準時間
保育短時間

教育認定…幼稚園としてご利用いただく方
保育認定…保育所としてご利用いただく方
注釈1 新制度に移行している私立幼稚園:平成27年から施行された子ども・子育て支援新制度へ移行している幼稚園(市内では信愛幼稚園と草津幼稚園が該当します。)
注釈2 家庭的保育施設の保育時間は、保育短時間のみです。(保育標準時間認定の方も利用できますが、保育短時間での利用となります。)

保育の必要量とは?

2号、3号認定を受ける方は、保護者の働き方などの状況に合わせて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

保育の必要量
教育・保育時間 就労時間 施設利用可能時間 備考
保育標準時間 120時間以上/月 11時間/日 主にフルタイム就労の方
保育短時間 60時間以上/月 8時間/日 主にパートタイムの就労の方

備考:施設利用可能時間は、施設の開園・閉園時間により異なります

令和6年度保育所(園)などの年度途中入所について

令和6年度は、市内には、公立13か所・私立29か所(分園含む)の合計42か所の認可保育所(園)および認定こども園、24か所の地域型保育施設(家庭的保育施設4か所、小規模保育施設20か所)があります。

対象児童

入所基準に該当し、提出書類に不備がなく、入所日現在で草津市に住民登録がある生後2か月(一部3ヶ月から3歳児の場合あり)以上から就学前までの児童です。

入所基準

入所を希望する児童を養育する保護者のいずれもが、次の1から10の「保育を必要とする事由」を備えていることが必要です。

保育を必要とする事由と必要書類
No 保育を必要とする事由 必要書類
1 就労(1か月60時間以上の就労) 会社勤務の方

就労証明書(市様式)
(共働きの場合、父母各1部が必要)

自営業の方

就労証明書(市様式)および確定申告書の写しなどの営業実態を確認できる書類
※確定申告書の写しは提出時点で最新年分とし、税務署への提出が確認できるもの。ただし、開業後間もないことで確定申告時期が未到来等の場合は、税務署への提出が確認できる開業届の写しなども可とする。

2

妊娠、出産
(入所できるのは、出産月を除いた産前2か月、産後6か月まで)

生まれる、または生まれた子の母子健康手帳の写し
⇒父母の氏名・出生の年月日 または 分娩予定日欄が必要
または
その他上記内容の分かる書類(診断書等)

3 疾病、障害
  • 診断書(市様式) または
  • 身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳
4 同居の親族の介護・看護
  • 被介護者、被看護者の診断書(市様式) または
  • 各種手帳など※

※:養護学校等に在籍しながらも日常生活において全介助、あるいは部分的な介助を必要とする場合、医師がその旨を明記した診断書(市様式)が必要。

5

災害復旧に従事

災害の復旧にあたっていることが確認できる書類

6

求職活動、起業準備
(入所できるのは、3か月まで)

求職活動をすることの誓約書(市様式)

7 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  • 就学証明書(市様式) または
  • その他就学を証明する書類および時間割や就学期間などが分かる書類
8 虐待やDVのおそれがあること

公が発行する書類

9

育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(育児休業取得期間)

  • 育児休業の期間が確認できる書類 または
  • 育児休業の期間、復帰予定日が明記された就労証明書(市様式)
10

その他、上記に類する状態として市が認める場合

  • 市の処遇委員会などにおいて、認定された子どもを入所させる場合
  • その他家庭で保育ができないと客観的に認める場合

市が必要と認める書類(事由による)

【留意点】
入所申込みにおける「保育を必要とする事由」は、入所希望月を基準とします。
(入所希望月例)
5月入所の申込み→5月
5月入所が決まらず翌月も入所の希望を継続する場合→6月

入所申込方法

次のいずれかの方法でお申込みください。

1.草津市役所幼児課に申込みされる場合

期日:入所希望月の前々月末開庁日まで(2月入所の申込期日は令和6年12月26日となります。)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日除く)

2.希望する保育施設へ申込みされる場合

入所希望月の前々月末開庁日まで(2月入所の申込期日は令和6年12月26日となります。に、第一希望の認可保育所(園)・認定こども園・家庭的保育施設・小規模保育施設へ提出書類を提出してください。
ただし、事前に電話連絡をお願いします。

注記:郵送での入所申込も受け付けています。詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
保育所等の入所申込の郵送対応について

提出書類

  1. 保育所等入所(園)申込書
  2. 教育・保育給付認定申請書(法第19条第2号・第3号)兼児童台帳
  3. 保育を必要とする事由の証明書類(就労証明書等)

提出書類は、下記からダウンロードいただけるほか、草津市役所幼児課あるいは各認可保育所(園)・認定こども園・家庭的保育施設・小規模保育施設にもあります。
ご準備いただき、保護者の方が直接申込みをお願いします。

書類提出・作成にあたっての注意事項

(1)本人確認について

申込にあたっては、マイナンバーの記入が必要となります。提出いただく際に本人確認を行っておりますので、以下の書類を提示していただくようお願いします。
なお、マイナンバーをお知らせするための「個人番号通知書」はマイナンバーの確認および本人を確認する書類として使用できませんので、ご注意ください。

 番号確認および本人確認書類  
 

番号確認

本人確認

1.個人番号カード(顔写真付のカード)

次のいずれか1つの書類
2.通知カード(記載内容が住民票と全て一
致している場合のみ使用可能)
3.個人番号が記載された住民票の写し・
 住民票記載事項証明書    など

4.免許証やパスポート、身体障害者手帳など、顔写真付の公的
 機関が発行した物
 (1.氏名、2.生年月日または住所が記載されているもの)
5. 4が無い場合は以下のうち2点以上の書類

  • 健康保険被保険者証  
  • 年金手帳
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • その他顔写真なしの身分証明書

(2)代理人による申請について

申請者(保護者)でない方が書類の提出に来られる場合は、必ず次のものを窓口までお持ちください。

  1. 委任状(保護者の方がご記入ください)
  2. 申請者(保護者)の本人確認ができるものの写し
  3. 代理人の本人確認ができるもの

注記:本人確認書類(の写し)は、上記(1)と同様です。不足がないように注意してください。

(3)その他留意事項

  • 書類に不備がある場合、原則、受付できません。期日までに余裕をもってご提出ください。
  • 申請の内容が事実と異なる場合は、教育・保育給付認定や保育施設の利用の内定・決定を取り消すことがあります。
  • 入所申込みは、年度内に限り有効となります。翌年度以降の入所申込については、別途手続きが必要です。

ダウンロード

※「就労証明書(エクセル)」はMicrosoft office Excelでの作成を想定しているため、他ソフトでは正しく表示されない場合があります。必要に応じて「就労証明書(PDF)」をご活用ください。

注記:保護者以外の方が代理で申し込みをされる場合は、委任状のほかに、次のものを窓口までお持ちください。
1)申請者(保護者)の本人確認ができるものの写し
2)代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポートなど)

申請内容を変更するときや転園・退園されるときはこちらをダウンロード

保育の要件(就労、妊娠・出産など)や希望保育時間(短時間・標準時間)、認定期間などに変更がある場合は、こちらを提出してください。

住所、世帯の状況などに変更がある場合は、こちらを提出してください。なお、世帯状況の変更内容によっては認定変更が必要となるため、上記の認定変更申請書(様式7)も提出いただく場合があります。

保育施設の転所・転園を希望される場合は、こちらを提出してください。

保育施設を退所・退園される場合は、こちらを提出してください。

利用調整について

入所希望者が保育所定員を超えた場合は、保育を必要とする事由の優先度が高い順に入所の決定を行いますので、申込みの状況等により希望された保育所(園)などに入所していただけないことがあります。

結果通知について

入所希望月の前月20日頃に、入所承諾通知または、入所保留通知(希望月の新規申込者のみに送付)を郵送します。

認定こども園・地域型保育施設は、利用調整結果通知を郵送します。

利用者負担額(保育料)について

年齢や保育必要量の認定(保育標準時間、保育短時間)等により、額が異なります。
保護者およびそれ以外の家計の主宰者の市町村民税課税額により決定します。

注記:保育の必要量の認定(保育標準時間、保育短時間)によって、保育所(園)などの利用時間が異なるため、各施設が定めるそれぞれの利用時間以外で利用する時は、延長保育料が必要となる場合があります。

入所申請内容の変更について

入所申請書類提出後、希望先等の申請内容を変更される場合は、来庁による手続き又は電子申請にて変更ください。
電子申請は下記リンクから行うことができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。入所申請内容変更(電子申請リンク)(外部リンク)

関連ページ

保育所・幼稚園ガイドブック

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

子ども未来部 幼児課 入所・入園係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
ファクス:077-561-6780

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る