草津市保育士宿舎借り上げ支援事業
更新日:2026年6月2日
保育士の方へ
草津市で働く保育士の方が働きやすい環境を整備するため、保育所等(法人)が新たに雇用した保育士のために宿舎(賃貸住宅等)を借り上げた場合に事業者に対して補助金を交付しています。
注記:法人によっては宿舎借り上げ支援事業を実施していない場合がありますので、実施の有無については各事業者にお問い合わせください。
注記:補助金の交付は事業者に行います。保育士の方へ直接補助を行うものではありませんのでご留意ください。
事業概要
補助金の交付対象
草津市内の私立認可保育所・私立認定こども園・小規模保育事業所を運営する法人(以下「事業者」という。)
(補助対象となる要件)
- 草津市内の賃貸住宅等を保育士宿舎として借り上げていること。
- 雇用した保育士(下記要件を満たす者)を上記の宿舎に居住させていること。
補助対象となる保育士
事業者に雇用された保育士であって、以下要件をすべて満たす方
- 保育所等に常勤で勤務する方
- 事業者に雇用された日から起算して5年以内である方
- 事業者が借り上げた草津市内の宿舎に居住する方
- 宿舎への入居にあたり市外から転入した方
注記:原則、草津市内から草津市内へ転居される方は対象外です。
注記:法人内の異動に伴い草津市内に転入される方は対象外です。
注記:過去に草津市や他の市町村(特別区を含む)で当該事業の補助を受けたことがある方は対象外です。
補助対象経費および補助基準額等
補助対象経費:賃借料および共益費(管理費)
注記:敷金、礼金は補助対象外です。家賃に水道代や駐車場代など実費とすべき金額が含まれている場合は、その金額を差し引きます。
補助基準額:1人あたり月額 60,000円(上限)
注記:月途中からの入居・退居の場合は日割り計算を行います。
補助金額:補助基準額の8分の7を補助金として交付します。
注記:8分の1は事業者の負担となります。
お問い合わせ
こども若者部 幼児施設課 総務・施設係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6968
ファクス:077-561-6780




















