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家庭的保育事業

更新日:2022年9月2日

家庭的保育事業とは

保育が必要と認められる主として少人数の3歳未満の児童について、家庭的保育者の居宅等において、家庭的保育者による保育を行う事業です。
平成20年の児童福祉法の改正(平成22年4月施行)により、保育事業の一つとして位置づけられました。
平成27年度からは、「子ども・子育て支援新制度」において、国の「地域型保育給付」を受ける事業として、市の認可を受けて実施されています。

草津市における家庭的保育の取組み

草津市では、待機児童の解消と低年齢児保育の充実を目的として、従来の保育所保育に加え、平成22年度から「家庭的保育事業」を実施しています。

家庭的保育では、人格形成に重要な影響を与える乳幼児の時期に、通常の生活が行われている個人の居宅等で、家族や兄弟姉妹のいるような家庭的な雰囲気の中で育つことができ、子どもの成長と発達をきめ細やかに見守ることができます。事業実施に際しては、保育所と連携しながら、本市の保育ニーズに合った、安全で安心な家庭的保育が実現できるよう取り組んでいます。

保育料はどうなるの?

利用者負担額(保育料)は、認可保育所と同様に世帯収入に応じた応能負担が適用され、徴収は各施設が行います。8時間保育・平日保育を原則とすることから利用者負担額(保育料)は認可保育所の概ね60%です。
利用者負担額(保育料)以外の費用(延長保育料、教材費など)は、施設が独自で定める額をお支払いいただきます。それらの金額や詳細については各施設にお問い合わせください。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
認可保育所(園)等利用者負担額(保育料)について

家庭的保育のフレーム

市(家庭的保育支援者を設置)

  • 家庭的保育者への巡回指導
  • 家庭的保育の入所決定

連携施設

  • 交流保育、行事等参加
  • 健康診断実施(児童)
  • 代替保育
  • 家庭的保育者への情報提供・相談
  • 3歳進級時の受入れ

1箇所あたり保育児童数5人以下、保育時間8時間(8時30分から16時30分)を基本とします。
外部搬入給食を実施しています。(一部、お弁当・おやつを持参いただく施設があります。)

  • 保育児童数は施設によって異なります。
  • 施設によっては、延長保育が有ります。

3歳児から後はどうなるの?

3歳児以降も継続して保育所等の利用を希望される場合は、3歳児になるタイミングで新規の入所申込みをしていただく必要がありますが、家庭的保育施設については、施設ごとに指定する連携施設に入所することができます。(※ただし、施設によっては、受入れ数に限りがある場合があります。詳しくは施設にお問い合わせください。)
なお、新規の入所申し込みにあたっては希望園を第3希望まで記入していただくことができますが、連携施設への優先的な入所を希望される場合は、連携外の施設より上位に連携施設を記入していただく必要があります。
また、連携施設を希望先とする、しないに関わらず、市内の低年齢児(0~2歳児)までの認可保育施設の卒園児は、選考基準表のとおり優先的な入所調整を行います。
※連携施設への優先的な利用調整は、4月当初申込み(原則、一次調整)の場合のみ適用となります。

○優先の有無の判定パターン


各施設の紹介

草津市内の家庭的保育施設については、下記リンク先における「施設ガイドブック」の家庭的保育施設のページで紹介しておりますので、ご覧ください。
保育所・幼稚園等ガイドブック

保護者の声

  • 家庭的保育という事でアットホームな空間でとても先生方も温かく、一日の様子を細かく教えて下さったり親の不安を取り除くよう細かい対応して頂き、はじめて預ける時は不安でしたが今では毎日朝元気に登園してくれています。
  • 私は初めての子で最初は仕事と育児の両立にとても不安がありましたが、毎日の先生とのやりとりの中で子の様子や家でどうすれば良いか教えていただき不安を解消できました。
  • 例えばトイレットトレーニングが驚くほどスムーズにできました。
  • 自分の子どものように接していただいて甘える時しかる時きちんと区別して、ひとりひとりに合った対応をしてくださるので、成長したなと感じる事ができます。
  • おもちゃも手作りのものや木の材質のあたたかい感じのものが多く、集中して遊ばせてくれるので家に居る時よりじっくり型はめやパズル、ひも通しや粘土で遊んでくれます。
  • また、親の相談にもたくさんのってくれ、とても頼りになる先生です。

Q&A

Q 家庭的保育者1人による保育に不安を感じるのですが?

A 家庭的保育については保育士資格を問わない自治体や、家庭的保育者1人で保育を行う自治体もありますが、安全で安心な保育を行うため、草津市では家庭的保育者の資格要件を乳幼児保育・育児の経験のある保育士とし、補助者の設置を制度化しています。
 また、保育士(家庭的保育支援者)により随時巡回指導を行い、保育内容の指導などを行います。

Q どんな部屋で保育をするのですか?見学はできますか?

A 家庭的保育者の居宅等で、1階に整備された保育室です。
事前に各家庭的保育施設に連絡して頂ければ、見学は可能です。
また、幼児課に各保育室の写真や施設配置の状況図がありますので、閲覧のご希望があればお申し出下さい。

Q 子育ての相談や悩みも聞いてもらえますか?

A 家庭的保育者は子育てや保育経験のある保育士ですので気軽にお尋ねください。 また、毎日の保育の様子や家での様子を連絡帳でやりとりしたり、送迎の時にお話させていただいたりしますので、その中で日頃の悩みを相談していただくことができます。

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お問い合わせ

子ども未来部 幼児課 入所・入園係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
ファクス:077-561-6780

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