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認可保育所(園)等利用者負担額(保育料)について

更新日:2025年4月1日

3から5歳児の保育料について

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が実施され、3歳以上児の保育料については無償となりました。なお、3歳以上児については、給食費(主食費、副食費)のご負担が必要です。給食費のうち副食費は一定の条件に該当する場合、免除されます。副食費が免除になる要件等については、こちらのページ(給食費について)をご確認ください。
 

0から2歳児の保育料について

利用者負担額(保育料)とは、施設の利用にあたって必要な経費の一部を、利用者が世帯の所得に応じて負担するというものです。利用者負担額は住民登録上の世帯にかかわらず、こどもと生計を一にしている扶養義務者の市町村民税課税額の合計によって、階層区分を判定し、額が決定されます。

利用者負担額表

 階層区分ごとの具体的な額および市町村民税課税額の確認方法については、下記にてご確認ください。

利用者負担額の減免・減額

保護者負担を軽減するため、草津市では国の定める額から減額して、利用者負担額を設定しています。
そのほか、次のとおり減免・減額の制度を設けています。

多子世帯の減免・減額について

要件を満たすきょうだい児がいる場合は、利用者負担額が軽減され、第2子の場合は半額(注記)となります。
また、令和5年9月より、市独自の取り組みとして、上のきょうだいの年齢(保護者と生計を一にしている場合)や世帯の所得に制限を設けず、第3子以降の利用者負担額を無償にしています。
注記:ひとり親・在宅障害者等の世帯で階層区分C1からC6に属する場合、第2子は無料となります。

きょうだい区分(第1から2子)の数え方

A.【保育認定】市民税所得割額57,700円未満
(ひとり親世帯等は77,101円未満)の方

保護者と同一生計の子等(注記)であれば、すべてきょうだいとしてカウントします。
注記:別居でも生活費を送金している等、税法上の扶養親族となる子(成人含む)は対象。この場合は、「生計申出書」(PDF:96KB)を提出してください。

B.【保育認定】市民税所得割額57,700円以上
(ひとり親世帯等は77,101円以上)の方

対象となる利用施設・事業を利用している就学前児童のみ、きょうだいとしてカウントします。
対象となる施設
対象となる利用施設・事業 在園証明書の提出
保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設に入所 不要

私立幼稚園、企業主導型保育所、特別支援学校幼稚部に在園、もしくは情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援および医療型児童発達支援を利用

必要(兄・姉の在園証明書)
注記:きょうだい児童が退園した場合も届出を行ってください。

被災等による減免について

災害による家計の急変の場合等についても負担の軽減を図ります。 別途申請が必要となりますので、詳しくは草津市幼児課までお問い合わせください。

市町村民税課税額の確認方法

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お問い合わせ

こども若者部 幼児課 入所・入園係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
ファクス:077-561-6780

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