認可保育所(園)等利用者負担額(保育料)について
更新日:2023年9月1日
利用者負担額(保育料)とは、施設の利用にあたって必要な経費の一部を、利用者が世帯の所得に応じて負担するというものです。利用者負担額は住民登録上の世帯にかかわらず、子どもと生計を一にしている扶養義務者の市町村民税課税額の合計によって、階層区分を判定し、額が決定されます。
階層区分ごとの具体的な額および市町村民税課税額の確認方法については、下記のファイルにてご確認ください。
利用者負担額表
利用者負担額表(保育所(園)・認定こども園をご利用の方)(PDF:147KB)
利用者負担額表(小規模保育施設および家庭的保育施設をご利用の方)(PDF:165KB)
利用者負担額の減免・減額
保護者負担を軽減するため、草津市では国の定める額から減額して、利用者負担額を設定しています。
また、令和5年9月より、市独自の取り組みとして、上のきょうだいの年齢(保護者と生計を一にしている場合)や世帯の所得に制限を設けず、第3子以降の利用者負担額を無償とします。
そのほか、次のとおり減免・減額の制度を設けています。
詳しくは、下記のファイルにてご確認ください。
利用者負担額の減免・減額について(PDF:101KB)
生計申出書
多子軽減にかかるきょうだいカウントにおいて、保護者と同一生計の子であれば、すべてきょうだいとしてカウントします。
別居でも生活費を送金している等、税法上の扶養親族となる子(成人含む)は対象となります。
この場合、下記のファイル「生計申出書」の提出が必要となります。
生計申出書(PDF:96KB)
市町村民税課税額の確認方法
市町村民税課税額の確認方法について(PDF:648KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
子ども未来部 幼児課 入所・入園係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
ファクス:077-561-6780