給食費について
更新日:2026年9月2日
保育園や認定こども園の給食費(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育園等を利用する保護者も、自らの自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。(給食費は各施設が料金を設定・徴収します。)
1.給食費とは
| 費目 | 説明 |
|---|---|
| 主食費 | 主食(ご飯・パン・麺類など)にかかる費用です。いわゆるご飯代のことを言います。 |
| 副食費 | 副食(おかず、おやつ、牛乳、お茶など)にかかる費用です。いわゆるおかず代のことを言います。 |
注記:給食費は実際の利用数に関わらず1ヵ月分ご負担いただきます。
注記:アレルギーによる弁当持参など特別な事情がある場合は個別にお問い合わせをお願いします。
2.給食費の無償化・負担軽減について
草津市では物価高騰による子育て世帯の負担を軽減するため、草津市独自の取り組みとして、令和8年9月分から3歳から5歳児の給食費を最大6,700円まで無償化・負担軽減を実施します。(これに伴う手続き等は不要です。)
対象児童
(1)草津市に住所がある3歳から5歳児の児童
(2)給食の提供をうけている児童
注記:草津市外にお住まいで、本市の施設を利用している場合は対象外です。
注記:0歳から2歳児は給食費が保育料に含まれるため対象外です。
対象施設
保育所・認定こども園・新制度移行幼稚園(市内外問わず)
公立保育所・公立認定こども園を利用されている場合
| 給食費 | 教育認定 | 保育認定 |
|---|---|---|
| 主食費 | 700円 | 1,000円 |
| 副食費 | 3,900円 | 5,700円 |
⇒給食費無償化・負担軽減事業により無償化になるため、保護者負担はありません。
私立保育園・私立認定こども園・新制度移行幼稚園を利用されている場合
対象施設へ、下記補助基準額と、各施設の給食費を比較して低い方の金額分を負担軽減するための補助を行います。
施設の定める給食費が補助基準額を上回る場合は、その差額が保護者負担額になり、施設に直接お支払いただきます。
金額や納付方法は施設ごとに異なるため、詳細は利用施設へ直接お問い合わせください。
| 児童1人あたりの補助基準額 | |
|---|---|
| 草津市保育所等食材料費価格高騰対策支援補助金の交付を受ける施設 | 5,838円 |
| 保育所、認定こども園のうち、上記補助金の交付を受けない施設 | 6,700円 |
| 幼稚園のうち、上記補助金の交付を受けない施設 | 6,251円 |
(例)草津市保育所等食材料費各高騰対策支援補助金の交付を受ける施設の場合
給食費:6,000円
補助基準額:5,838円
保護者負担額:162円(6,000円-5,838円)
3.給食費の無償化・負担軽減にかかる個別給付について
一部の対象者には、個別給付として、「草津市保育所等給食費負担軽減事業給付金」を給付します。
対象児童
(1)草津市に住所がある3歳から5歳児の児童で、アレルギー等により給食を利用しない児童
または
(2)草津市に住所がある3歳から5歳児の児童で、市外の公立施設に通園する児童
注記:草津市外にお住まいの場合は対象外です。
注記:0歳から2歳児は給食費が保育料に含まれるため対象外です。
給付金の額について
下記給付基準額と、各施設の給食費を比較して低い方の金額分を負担軽減します。
| 児童1人あたりの給付基準額 | |
|---|---|
| 草津市保育所等食材料費価格高騰対策支援補助金の交付を受ける施設 | 5,838円 |
| 保育所、認定こども園のうち、上記補助金の交付を受けない施設 | 6,700円 |
| 幼稚園のうち、上記補助金の交付を受けない施設 | 6,251円 |
| 市内外の公立施設 | 6,700円 |
給付手続き
- 保護者より市へ申請を行ってください。
- 給付額は月毎に算出し、原則、4ヶ月毎(4月から7月まで、8月から11月まで、12月から3月まで)でとりまとめのうえ、支払いを行います。
申請締切日は各期間の最終月翌月15日(土日祝の場合は翌営業日)です。
(例)4月から7月分までの場合、8月15日が申請締切日です。
申請様式
【アレルギー等により給食を利用しない児童】
- 草津市保育所等給食費負担軽減事業給付金給付申請書兼請求書(給付用)(PDF:154KB)
- 給食不提供証明書 注記:施設が発行します
【市外の公立施設に通園する児童】
- 草津市保育所等給食費負担軽減事業給付金給付申請書兼請求書(償還用)(PDF:151KB)
- 領収書 注記:施設が発行します
4.副食費の徴収免除について
幼児教育・保育の無償化に伴って、これまで保育料に含まれていた「副食費」について、下の表で「免除」となっている部分に該当するお子さんは、徴収が免除されます。
注記:0から2歳児のお子さんについては、給食費は保育料に含まれているため、別途負担はありません。
注記:主食費は免除されません。
| 【3歳児クラス以上の現2号認定のお子さん】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 階層区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子 以降 |
多子カウント方法 |
市民税所得割額 |
免除 | 免除 | 免除 | 生計を一にする最年長のこどもから順にカウント |
市民税所得割額 |
免除 | 免除 | 免除 | 生計を一にする最年長のこどもから順にカウント |
| 市民税所得割額 97,000円未満 |
- | - | 免除 | 【第1子・第2子】 |
| 市民税所得割額 97,000円以上 |
- | - | 免除 | 小学校就学前の範囲において最年長のこどもから順にカウント |
5.問い合わせ先
給食費の無償化・負担軽減に関すること
こども若者部 幼児施設課
滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6968
給食費の無償化・負担軽減のうち給付金に関すること、副食費の徴収免除に関すること
こども若者部 幼児課 入所・入園係
滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
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お問い合わせ
こども若者部 幼児課 入所・入園係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
ファクス:077-561-6780




















