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草津市保育士等奨学金返還支援制度のご案内

更新日:2026年5月1日

草津市では大学、短期大学または専修学校の専門課程の在学中に奨学金の貸与を受けて修学し、卒業後に県内の保育所等に新たに就労され、継続して勤務する保育士の方に対して、奨学金返還に要する費用を支援しています。

補助内容

1年目から3年目 奨学金返還にかかる費用の内、最大24万円を補助します
4年目から6年目 奨学金返還にかかる費用の内、最大24万円を上限に返済額の2分の1を補助します

対象となる方

  • 大学、短期大学または専修学校の専門課程を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した方
  • 対象施設等で常勤職員(週30時間以上勤務する職員)として勤務している方
  • 過去に滋賀県内の対象施設での勤務実績がなく、新たに対象施設等に勤務した方
  • 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において、1年間継続して対象施設等に勤務する方

対象施設

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、預かり保育実施幼稚園、企業主導型保育事業所

対象期間

対象者が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度途中で勤務を開始された方については、勤務開始年度の翌年の4月1日)から最長6年間

対象奨学金の種別

独立行政法人 日本学生支援機構、一般財団法人 あしなが育英会、公益財団法人 交通遺児育英会、その他市長が認める法人

申込について(市内の保育所等に新たに勤務された場合)

令和8年度より草津市電子申請サービスにてお申込みください(交付を受けようとする年度の5月31日までに申請が必要です)

注記:必要書類の画像(写真など)またはPDFのご準備が必要です。
申請ページは以下リンクより

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。草津市電子申請サービス「令和8年度草津市保育士等就職定着応援支援金・草津市保育士等奨学金返還支援事業」(外部リンク)

申込期限を過ぎると対象者であっても支援を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

2年目以降の手続きについて

市内の保育所等に新たに勤務された場合と同様に手続きをお願いします。(各年度の勤務実態を把握する必要があるため、毎年度申請が必要になります。)

お問い合わせ

こども若者部 幼児課 指導研修係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6878
ファクス:077-561-6780

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