認可外保育施設
更新日:2020年6月24日
認可外保育施設とは
「認可外保育施設」とは乳児または幼児を保育することを目的とした施設であり、公的な認可を受けていない施設を総称したもので、保護者の多様な需要に対応する保育サービスを提供しています。
「認可外」といってもその運営などは、市の指導に沿うよう義務付けられております。
草津市内の認可外保育施設については下記「令和2年度 草津市子育て施設一覧」をご参照ください。
ご利用をお考えの方は、各施設に直接お問い合わせください。
令和2年度 草津市子育て支援施設一覧(PDF:724KB)
・施設名は各施設のホームページにリンクしています。(一部施設を除く)
設備・運営等に関する基準
認可外保育施設は、児童の安全確保等の観点から、保育内容、保育従事者数、施設整備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要とされています。
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に届出をしなければならないことが義務付けられおり、平成28年4月1日からは、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令により、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設は届出をすることとなっています。
認可外保育施設は児童福祉法に基づいて、市が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力していただくことになっています。(児童福祉法第59条第1項)
最新の保育所・幼稚園ガイドブックをご参照下さい。
関連リンク
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お問い合わせ
子ども未来部 幼児課 入所・入園係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
ファクス:077-561-6780
