認可外保育施設
更新日:2022年9月2日
認可外保育施設とは
「認可外保育施設」とは乳児または幼児を保育することを目的とした施設であり、公的な認可を受けていない施設を総称したもので、保護者の多様な需要に対応する保育サービスを提供しています。
「認可外」といってもその運営などは、市の指導に沿うよう義務付けられております。
ご利用をお考えの方は、各施設に直接お問い合わせください。
草津市内の認可外保育施設につきましては、下記リンク先における「施設ガイドブック」の「その他の保育施設(認可外保育施設)」のページで紹介しておりますので、ご覧ください。
保育所・幼稚園等ガイドブック
設備・運営等に関する基準
認可外保育施設は、児童の安全確保等の観点から、保育内容、保育従事者数、施設整備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要とされています。
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に届出をしなければならないことが義務付けられており、平成28年4月1日からは、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令により、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設は届出をすることとなっています。
認可外保育施設は児童福祉法に基づいて、市が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力していただくことになっています。(児童福祉法第59条第1項)
認可外保育施設指導要綱および指導監督基準は下記をご覧ください。
草津市認可外保育施設指導要綱
滋賀県認可外保育施設指導監督基準(PDF:945KB)
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お問い合わせ
子ども未来部 幼児課 指導・研修係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6878
ファクス:077-561-6780