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草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

更新日:2026年4月28日

概要

 本条例は、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めた条例です。国の基準を遵守しつつ、要保護児童への早期対応など市独自の基準を定めています。
 なお、本条例は国が定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(以下、「府令」という。)」の内容をそのまま本市のルールとして適用するリンク式の形式をとっており、これにより、府令の基準が更新された際にも、本市のルールが常に最新の状態に保たれるようになっています。府令の具体的な内容については、第5条のリンクからご確認ください。

内容

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項および第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(暴力団員等の排除)

第3条 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者ならびにその職員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であってはならない。

(要保護児童)
第4条 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者ならびにその職員は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)に関し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に努めなければならない。

(その他の基準)

第5条 前2条に定めるもののほか、法第34条第2項および法第46条第2項の規定により条例で定める特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準は、府令に定める基準(外部リンク)(府令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(連携施設に関する経過措置)
2 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、府令第42条第1項第3号に係る連携協力を行う連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、府令第42条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和12年3月31日までの間、連携施設の確保に当たって、同項第3号に係る連携協力を求めることを要しない。

お問い合わせ

こども若者部 幼児課 指導研修係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6878
ファクス:077-561-6780

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