草津市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例
更新日:2026年4月28日
概要
本条例は、家庭的保育事業等の設備や運営に関する基準を定めた条例です。国の基準を遵守しつつ、要保護児童への早期対応や家庭的保育事業の設備の基準、小規模保育事業における保育時間の設定など市独自の基準を定めています。
なお、本条例は国が定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下、「省令」という。)」の内容をそのまま本市のルールとして適用するリンク式の形式をとっており、これにより、省令の基準が更新された際にも、本市のルールが常に最新の状態に保たれるようになっています。省令の具体的な内容については、第8条のリンクからご確認ください。
内容
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(暴力団員等の排除)
第3条 家庭的保育事業者等およびその職員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であってはならない。
(要保護児童)
第4条 家庭的保育事業者等およびその職員は、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)に関し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に努めなければならない。
(設備の基準)
第5条 家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所で実施するものとする。
(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋(家庭的保育者またはその配偶者もしくはその1親等の親族がその全部もしくは一部を所有し、または賃借するものに限る。次号および第3号において同じ。)が建物の1階に設けられていること。
(2) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設ける建物が、建築基準法(昭和25年法律第201号)および消防法(昭和23年法律第186号)の規定に違反していないこと。
(3) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設ける建物が、昭和56年6月1日における建築基準法に基づく耐震基準に適合していること。
(4) 規則で定める乳幼児の安全確保のための配慮がなされていること。
(家庭的保育補助者)
第6条 家庭的保育事業を行う場所には家庭的保育補助者を置かなければならない。ただし、利用乳幼児が1人である場合には、家庭的保育補助者を置かないことができる。
2 利用乳幼児が3人以下の場合で、かつ、家庭的保育補助者が調理業務に従事する場合には、調理員を置かないことができる。
(保育時間)
第7条 小規模保育事業における保育時間は、1日につき11時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、小規模保育事業を行う者が定めるものとする。
(その他の基準)
第8条 前5条に定めるもののほか、法第34条の16第1項の規定により条例で定める家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準は、省令に定める基準(外部リンク)(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(連携施設に関する経過措置)
2 小規模保育事業を行う者は、省令第6条第1項第3号に係る連携協力を行う連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、省令第6条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和12年3月31日までの間、連携施設の確保に当たって、同項第3号に係る連携協力を求めることを要しない。
お問い合わせ
こども若者部 幼児課 指導研修係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6878
ファクス:077-561-6780




















