草津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
更新日:2026年4月28日
概要
本条例は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めた条例です。国の基準を遵守しつつ、要保護児童への早期対応など市独自の基準を定めています。
なお、本条例は国が定める「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(以下、「府令」という。)」の内容をそのまま本市のルールとして適用するリンク式の形式をとっており、これにより、府令の基準が更新された際にも、本市のルールが常に最新の状態に保たれるようになっています。府令の具体的な内容については、第5条のリンクからご確認ください。
内容
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を次のように定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(暴力団員等の排除)
第3条 特定乳児等通園支援事業者およびその特定乳児等通園支援事業所の職員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であってはならない。
(要保護児童)
第4条 特定乳児等通園支援事業者およびその特定乳児等通園支援事業所の職員は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)に関し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に努めなければならない。
(その他の基準)
第5条 前2条に定めるもののほか、法第54条の3において準用する同法第46条第3項の規定により条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、府令に定める基準(外部リンク)(府令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。
付 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
お問い合わせ
こども若者部 幼児課 指導研修係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6878
ファクス:077-561-6780




















