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建築基準法第43条第2項第2号許可

更新日:2023年6月16日

許可基準

43条第2項第2号許可は、原則として「事後報告同意基準」に適合しているものについて行います。
事後報告同意基準に当てはまらない場合は、許可できない可能性が高いので、建築政策課までご相談ください。

事後報告許可基準の概要
道路の種類 道路所有者との手続きについて 建物用途、建築種別および条件
農道、住環境整備事業による道路、河川または湖岸の管理用道路等(幅員4m以上) 公的機関が管理する道で、維持管理・通行等について、施設管理者の許可・承諾を得ているもの(許可、承諾書、もしくは協議経過書を添付すること)
  • 一戸建ての住宅
  • 農林漁業用施設
  • 既存建築物の建替え、増築(用途変更を伴わない)
  • 公共施設の管理に必要な建築物(防災倉庫、ポンプ場、汚水処理場等)
    注1)接道長さはすべて原則2m以上
    注2)幅員4m以上の農道等に面する一戸建ての住宅を除く
敷地または敷地に連絡する土地の区域内にある避難及び通行の用に供する通路 幅員4m以上で関係権利者の同意が得られたもの
  • 農林漁業用施設
  • 一戸建ての住宅、併用住宅(住宅の部分が2分の1以上)の建替え、増築
    注)接道長さはすべて原則2m以上

建築工事完了までに通路の敷地前面部を道路状に整備すること

幅員4m未満1.8m以上で関係権利者の同意が得られたもの(通行および二項道路に準ずる後退について)
  • 農林漁業用施設
  • 一戸建ての住宅、併用住宅(住宅の部分が2分の1以上)の建替え、増築
    注)接道長さはすべて原則2m以上
    建築工事完了までに、通路の中心線から2m後退し、後退部を含めた通路の敷地前面を道路状に整備すること(木戸道を除く)

表中の「道路状に整備」とは、

  • 通路の巾が4m未満の場合は、原則として通路の中心から2m後退します。
  • 側溝がある場合は、敷地の前の後退した通路の端に側溝を移設します。側溝が無い場合は新たに設置します(ただし隣地に側溝がある等、設置する側溝をつなぐことが可能な場合に限ります)。
  • 敷地の前の通路が舗装されていない場合は、アスファルト舗装をします。後退して通路になった部分も含みます(ただし、周りがどこも舗装していない場合は、ぬかるみにならない様にしてあれば舗装は不要です)。

事後報告同意基準はこちらからダウンロードできます。

申請手続きの進め方

事後報告同意基準に適合する場合

事前相談

敷地、前面道路の所有者や地目等の状況、建築敷地に既に建っている建物の建築確認申請、建築する予定の建物の概要等を当課にご説明していただき、事後報告同意基準に適合するか確認します。確認に必要な資料の提出をお願いすることがあります。

事前申請

 事前相談結果、許可できる目途がついた場合、許可の事前申請を行っていただきます。これは、事前相談を行っても必ず許可できるか分からないことから行うもので、申請手数料は無料です。事前申請書の段階では同意書等の押印は不要です。審査は原則30日以内に行います。正、副の2部提出してください。

事前申請の補正

 申請書の審査の結果、申請書の補正が必要な場合は補正を行っていただきます。

本申請

 事前申請の補正、決裁後、申請書の副本をお返しします。これを基に本申請書を作成し、本申請を行ってください。申請書は正、副に加え消防用の計3部の提出をお願いします。申請手数料は33,000円です。
 申請後、草津市から消防に許可の同意を求めます。同意が得られない場合は許可することができません。消防の同意には1週間程度要します。また、この時点で補正の必要なことが判明した場合は、補正していただきます。

許可

 消防の同意および補正後、許可通知書を発行いたします。事務手続きに数日要します。

事後報告

 後日開催される建築審査会で事務局が許可について報告します。

事後報告同意基準に適合しない場合

事前相談

 事後報告同意基準に適合しない場合、基本的に許可することは困難です。どのようにすれば許可に至ることができるのか、個別の状況に応じて許可条件を検討することが必要となります。これについては、基本的に事後報告同意基準を参考に案を提案いただき、これを当課と共に検討しながら許可条件を探すかたちになります。
検討に必要な資料の提出をお願いすることがあります。

事前申請

 事前相談結果、事後報告同意基準により許可できる目途がついた場合、許可の事前申請を行っていただきます。これは、事前相談を行っても必ず許可できるか分からないことから行うもので、申請手数料は無料です。事前申請書の段階では同意書等の押印は不要です。審査は原則30日以内に行います。正、副の2部提出してください。

事前申請の補正

 申請書の審査の結果、申請書の補正が必要な場合は補正を行っていただきます。

本申請

 事前申請の補正、決裁後、申請書の副本をお返しします。これを基に本申請書を作成し、本申請を行ってください。申請書は正、副に加え消防用の計3部の提出をお願いします。申請手数料は33,000円です。
 申請後、草津市から消防に許可の同意を求めます。同意が得られない場合は許可することができません。消防の同意には1週間程度要します。また、この時点で補正の必要なことが判明した場合は、補正していただきます。

建築審査会への諮問

 消防の同意および補正後、当課から建築審査会に許可についての審議を申し込みます。申し込みは建築審査会の開催の約2ヶ月前に行う必要があります。建築審査会は原則として7月と2月の2回開催されます。

建築審査会

 建築審査会で審議された結果、許可することに同意された場合は、許可通知書を発行いたします。審査会から通知書の発行までに、事務手続きに約半月要します。

許可申請書の作成について

許可申請書に添付する図書

  1. 委任状
    代理者が申請手続きを行う場合のみ必要。任意様式で結構ですが、代理者の連絡先の記載が必要。副本は写しで可。
  2. 付近見取図
    2500分の1地形図の最新版。申請敷地を赤、建築基準法道路を緑、ただし書き許可の通路を茶色に着色。
  3. 公図および登記事項証明書
    通路、通路と接する道路の部分のもの。
  4. 公図の写し
    周辺土地、通路、通路と接する道路の部分のもの。申請敷地を赤、建築基準法道路を緑、ただし書き許可の通路を茶色に着色。
  5. 前面道路管理者の承諾書(様式については、当課で用意しております)
  6. 配置図
    次の事項を図示したもの。縮尺。方位。敷地の境界線。敷地内の建築物の位置、用途および階数、申請部分と申請以外の部分の別ならびに土地の構成。敷地内の雨水、汚水および雑排水の処理法。敷地の接する道又は通路の位置、幅員、側溝や舗装の状況および土地の構成。道路状に整備する部分の位置と整備内容を明示するための見切り、仕上げの方法等。隣接する土地の形態および所有者、隣接する建築物の位置、用途および階数ならびに土地の構成。申請敷地を赤、建築基準法道路を緑、ただし書き許可の通路を茶色に着色。
  7. 各階平面図
    縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置を記入したもの。
  8. 二面以上の立面図
    縮尺、開口部防火戸の位置及び壁面、屋根の仕上げを記入したもの。
  9. 二面以上の断面図
    縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒の高さ及び建築物の高さを記入し、道路及び隣地との高さ関係を記入したもの。
  10. 日影図(法第56条の2第1項による日影規制の対象建築物の場合。)
  11. 最新版の2500分の1地形図の拡大図
    次に事項を図示したもの。申請敷地を赤、建築基準法道路を緑、ただし書き許可の通路を茶色に着色。ただし書き許可の通路の主要な箇所の幅員、道路の部分で通路と接続する箇所の幅員。申請敷地から道路までの距離が長い場合のみ必要。
  12. その他添付を指示された資料

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

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