草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について
更新日:2022年7月19日
制定の背景
全国的な人口減少社会の中にあって、本市においては現在も人口増加を続けておりますが、市街化調整区域の一部では、既に人口減少や高齢化は進んでおり、今後更に進行することも予想されている中で将来、生活利便性の向上と地域コミュニティ等を維持することが困難になる恐れがあります。
こうした状況を改善すべく「草津市版地域再生計画」の施策の柱の一つである生活利便性の向上と地域コミュニティの維持を支えるため、地区計画制度と併せて建築物の制限に関する条例を制定しました。
条例について
地区計画の制度は、地区の特性に応じた合理的な土地利用の実現と都市環境の維持増進を図ることを目的とした都市計画・建築規制の制度です。
地区計画による地区整備計画の定められた区域のうち当該計画の目的を達成するため特に重要な事項については、市町村の条例により必要な制限を行うことができることとなっています。
条例改正時点での適用地区および制限内容は下記のとおりとなります。
1.適用地区
下物町地区
北山田五条・山田地区
2.制限内容
用途の制限、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度
敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度
施行日
令和4年7月5日
条例(PDF:386KB)
条例の概要(PDF:569KB)
位置図(下物町地区)(PDF:1,766KB)
位置図(北山田五条・山田地区)(PDF:1,955KB)
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お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486