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建築物の中間検査

更新日:2023年6月16日

 平成24年5月1日から中間検査制度が一部変更になりました。

(変更箇所は、「4.中間検査の適用を受けない建築物」のうち、(2)の部分です。)

1.目的

 阪神・淡路大震災における被害状況から、建築物の安全性を確保するため、建築基準法(以下「法」という。)が改正され、中間検査制度が導入されました。

 中間検査は施工段階での工事監理の徹底および検査制度の充実を図り、建築物の安全性を確保することを目的に導入されました。

2.中間検査を行なう区域

 草津市内全域です。

 3.中間検査を行なう建築物の用途および規模

建築物の用途および規模
  建築物の用途 規模(階数、面積)
1 1戸建ての専用住宅および併用住宅 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超えるもの
2 主要構造部を木造とした建築物(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む) 地上の階数が3以上のもの
3 長屋 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超えるもの
4 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物 3階以上の階をその用途に供するものまたは、その用途に供する部分の延べ床面積が300平方メートルを超えるもの

4.中間検査の適用を受けない建築物

 中間検査の適用を受けない建築物は次のとおりです。

  1. 法第85条の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の11第1項または第68条の23第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物(※平成24年4月30日以前は、法第68条の11第1項の規定に基づき、型式部材等製造者の認証を受けた建築物)
  3. 丸太組構法による建築物
  4. 移転する建築物

5.指定する特定工程

 中間検査申請が必要な工事の工程(特定工程)と「中間検査合格証」の交付を受けた後でなければ施工することができない工事の工程(特定工程後の工程)は次のとおりです。

特定工程一覧
構造 特定工程 特定工程後の工程
木造 土台、柱、はりおよび筋かいを金物により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合は壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合は枠組を覆う室内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの
鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程
地階を除く階数が1のもの
鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの
 2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程
上記以外のもの
 壁の外装工事または内装工事の工程および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造  基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程  基礎および地中梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
 2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程  2階の床およびこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる。 主たる構造の工程に準ずる。

<備考>

  • 「枠組み壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床および壁により建築物を建築する工法をいいます。
  • 建築物の規模、敷地または周囲の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とします。
  • 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいいます。
  • 住宅には「はなれ」も含みます。居室、台所、便所があれば「はなれ」も中間検査の対象となります。
  • 中間検査はこの他に、法で定められたものがありますので注意してください。

6.中間検査の申請

 法で定められた書式に加え、次の中間検査チェックシートを添付してください(基礎・集団規定チェックシートは全てに、他に該当する構造種別のチェックシートを添付してください)

中間検査チェックシート

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

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