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建設リサイクル法の届出書の作成と届出先

更新日:2023年6月22日

建設リサイクル法とは

 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

建設リサイクル法の届出について

届出の必要な工事
工事の種別 対象となる面積および金額(請負金額)
(1)建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
(2)建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
(3)建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
(4)建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

注記:工事金額は、消費税を含むものとする。

 分別解体等および再資源化等が必要となる特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC版等)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

建設リサイクル法の届出書の作成

届出書を作成していただくために下記の書類を用意してください(正、副の2部)

工事の種別に関わらず共通で用意していただくもの

  1. 届出書 (様式第1号(表紙))
  2. 位置図 (工事場所の分かる位置図(住宅地図・2500分の1の白地図等))
  3. 委任状 (発注者および自主施工者が,窓口に直接お持ちになる場合は不要です。)
  4. 工程表 (任意様式で構いません。)
  5. 写真等 (工事規模のわかる写真(2箇所以上:建物解体工事のみ))
    (工事規模のわかる図面(各階平面図・土木工事で工事範囲の分かるもの))

工事ごとで添付してもらうものが違うもの

(1)の建築物の解体工事については〔別表1〕
(2)の建築物の新築・増築工事(3)の建築物の修繕については〔別表2〕
(4)のその他の工事については〔別表3〕

提出先については

正本および副本を草津市役所 庁舎4階建築政策課までお持ちください。(対象は草津市内の工事のみです)

上記の書類が揃っている場合、その場で副本を返却いたします。

記載事項の注意点

  1. 様式第一号の発注者・自主施工者・施工者に フリガナを付けてください。
  2. 元請業者の建設業の許可番号および許可区分 (建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業)を記入してください。また、建設業の許可が不要な解体工事(工事1件の請負金額が500万円未満)を請け負う場合は解体工事業の登録が必要となります。

注記:建物の解体工事現場には、建設業の許可内容を表示したものを掲載する必要があります。

様式第1号、第2号の別表1~3がエクセルファイルおよびPDFファイルで出せます。

発注者および自主施工者が直接お持ちになる場合不要です。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省 建設リサイクル法のホームページ(外部リンク)

取扱いのQ&A等が掲載されています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省 建築物の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(外部リンク)

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

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