建築基準法第52条第8項第1号の容積率の緩和の出来ない区域の指定
更新日:2023年6月16日
第52条第8項第1号の容積率の緩和の出来ない区域の指定について
平成15年1月1日に施行されました建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)により改正された、法52条第8項第一号の容積率の緩和できない区域を、平成14年12月6日に開催された草津市都市計画審議会の議を経て下記のとおり指定しましたのでお知らせいたします。
1 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域および準工業地域のうち指定する区域は、草津市の区域中、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項により定められた第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域および準工業地域の全部とする。
2 商業地域のうち指定する区域は、草津市の区域中、都市計画法第8条第1項により定められた商業地域の全部とする。
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