このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 産業・ビジネス
  4. 開発・建築
  5. 建築確認
  6. 草津市の建築基準法等の各種制限(法22条区域、高さ制限、建築協定等)

本文ここから

草津市の建築基準法等の各種制限(法22条区域、高さ制限、建築協定等)

更新日:2024年3月28日

お問い合わせの多い項目をまとめました

建築政策課で確認できる情報は建築基準法に関するもの(建築基準法の道路種別、法22条区域、浸水条例、建築物の高さ制限、建築物の日影規制、建築基準法による外壁の後退距離等)です。

なお、確認申請書の都市計画法施行規則第60条証明の添付については、市街化調整区域と敷地面積1,000平方メートル以上に該当するものについては必要となります。

その他の最新情報の確認はそれぞれの担当課にお願いします。

開発指導要綱について

中高層建築物の協議、ワンルームマンションの指導要綱、共同住宅の駐車台数、宅地の最低面積、共同住宅の管理人室、集会所の設置等、開発指導要綱に関することは開発調整課にお尋ねください。

御注意

草津市内には草津用水土地改良区が設置した 用水管が埋設されている場所があります。
工事の支障となる場合がありますので、御確認されることをお勧めします。
埋設管の位置等は草津市役所ではわかりませんので、草津用水土地改良区(外部リンク)(電話:077-568-3149)にお尋ねください。

物件の調査にあたり、まず用途地域等を確認してください

目次

  • 法22条区域
  • 建蔽率の緩和
  • 建築協定の区域
  • 専用通路
  • 必要接道長さ

1 草津市の都市計画で定められる地域、区域等について(都市計画図地区計画

地域・区域等
草津市にあるもの 草津市にないもの
都市計画区域(草津市全域が都市計画区域内です) 特定用途制限地域
市街化区域、市街化調整区域 特例容積率適用地区
用途地域 高層住居誘導地区
防火地域 高度地区
高度利用地区 特定街区
地区計画 都市再生特別地区
駐車場整備地区 特定防災街区整備地区
風致地区 準防火地域
土地区画整理事業(都市計画決定したもの) 景観地区(注:景観条例は施行されています)
市街地再開発事業 臨港地区
再開発地区計画(再開発等促進区) 歴史的風土特別保存地区
特別用途地区 第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区

2 建築基準法による道路容積率、高さ制限および外壁の後退制限

道路容積率、高さ制限および外壁の後退制限
用途地域 道路幅員による容積率 道路斜線 隣地斜線 北側斜線 日影規制

法54条の外
壁後退距離

法55条の建
物高さ制限

数値 距離 時間

平均地盤面からの高さ

第1種低層住居専用地域 10分の4 1.25 20m 5+1.25

3h/2h
(1)

1.5m

第1種低層住居専用地域で容積率の上限が60%の地域は1.5m、80%の地域は1.0mまたは1.5m。
第2種低層住居専用地域では1.0m(詳細は都市計画課に確認してください)。
その他の地域は無。

10m
第2種低層住居専用地域

4h/2.5h
(2)

第1種中高層住居専用地域 20+1.25 4m
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域

5h/3h
(2)

第2種住居地域

近隣商業地域
注釈1

10分の6

1.5

20m(容積率≦400)
25m(400<容積率≦600)

31+2.5
商業地域
準工業地域 20m
工業地域
工業専用地域

用途地域の指定の無い区域 注釈2

10分の4 20+1.25

注釈1:近隣商業地域での日影制限があるのは容積率の上限が200%の地域のみです
注釈2都市計画法第41条制限区域は、北側斜線・外壁後退距離について別途定めがあります

3 その他の建築基準法の規制

法22条区域 市街化区域の防火地域を除くすべてが法22区域、市街化調整区域のすべてが法22条区域外
建ぺい率の緩和(角地緩和) 草津市建築基準法施行細則第12条(外部リンク)による(割増は10パーセントです)
(建ぺい率の緩和)
第12条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 各幅員が6メートル以上で、内角120度以下の道路によってできた角地で、それらの道路に接する敷地の長さが敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各幅員が6メートル以上で、その間隔が35メートル以内の二つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路に接する敷地の長さが敷地周囲の3分の1以上のもの
2 国または地方公共団体が管理する幅および奥行き等が6メートル以上である公園、広場、湖、沼、河川、またはこれらに類するものは、前項の幅員が6メートル以上の道路とみなすことができる。
3 国または地方公共団体が管理する公園、広場、湖、沼、河川、またはこれらに類するものの奥行き等は、第1項の道路の幅員に算入することができる。
都市計画法第41条制限区域は別途定めがあります
若草地区地区計画整備区域は建蔽率の緩和は適用されません

建築協定の区域 南笠ニュータウン

南笠ニュータウン建築協定/南笠ニュータウン建築協定概略一図

 名神高速道路草津パーキングエリアの近くです

専用通路(路地条敷地)の長さと幅員専用通路(路地条敷地)の長さと幅員 滋賀県建築基準条例(外部リンク)第3条による

第3条 都市計画区域内における建築物の敷地が路地状の部分のみによつて道路に接する場合においては、その路地状の部分の幅員は、次の表に掲げる数値以上でなければならない。
敷地の路地状の部分の奥行による区分 必要な幅員
10メートル以下のもの 2メートル
10メートルをこえ20メートル以下のもの 3メートル
20メートルをこえるもの 4メートル

第7条 都市計画区域内における特殊建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。
2 前項の場合において、特殊建築物の敷地が路地状の部分のみによつて道路に接するときは、当該路地状の部分の幅員が4メートル以上であり、かつ、その奥行が20メートル以下であるものまたは当該路地状の部分の幅員が6メートル以上であるものでなければならない。ただし、奥行については、特定行政庁が特殊建築物の用途、構造、規模および周囲の状況により安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
第6条 この章の規定において「特殊建築物」とは、次に掲げる建築物をいう。
(1) 学校の用途に供する建築物
(2) 共同住宅または寄宿舎の用途に供する建築物
(3) 公衆浴場の用途に供する建築物
(4) ホテル、旅館または下宿の用途に供する建築物
(5) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する建築物
(6) 自動車車庫の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
(7) 自動車修理工場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
(8) 百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
(9) 病院または診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)の用途に供する建築物
(10) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第19条第1項に規定する児童福祉施設等の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
(11) 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツ練習場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
(12) 博物館、美術館または図書館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
(13) 展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
(14) 飲食店、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、バーまたは遊技場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のものを除く。以下同じ。)
一部改正〔平成5年条例15号・6年54号・12年14号・121号〕

必要接道長さ

必要接道長さ
建築基準法により2mと定められてるほか、滋賀県建築基準条例(外部リンク)第4条および第7条による
第4条 都市計画区域内における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物または3階以上(1戸建ての住宅を除く。)の建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。
第7条 都市計画区域内における特殊建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。
 前項の場合において、特殊建築物の敷地が路地状の部分のみによつて道路に接するときは、当該路地状の部分の幅員が4メートル以上であり、かつ、その奥行が20メートル以下であるものまたは当該路地状の部分の幅員が6メートル以上であるものでなければならない。ただし、奥行については、特定行政庁が特殊建築物の用途、構造、規模および周囲の状況により安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県建築基準条例(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県特定行政庁連絡会議(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。滋賀県内建築基準法取扱基準(外部リンク)

4 道路について

建築基準法第42条の道路種別の調査

 くさつマップ(外部リンク)より確認いただけます。
 また、建築政策課カウンターに備付の専用端末でも確認いただけます。自由に閲覧可能ですので、調査者御自身で確認していただきますようお願いします。 電話、ファクスの問い合わせはお断りしています。 なお、一部の道路の種別が未判定となっております。道路種別の記載がない場合は判定依頼をしていただく必要があります。

位置指定道路の番号、指定年月日の調査

 指定番号は建築政策課カウンターに備付の台帳で確認できます。台帳は自由に閲覧可能です。指定年月日、指定幅員等の記載された位置指定道路台帳の閲覧は指定番号を調べたうえで申し込んでください。建築政策課のカウンターで閲覧できます。

草津市道の認定路線名および認定幅員

 土木管理課(5階)で確認してください。

滋賀県道の認定路線名および認定幅員

 滋賀県南部土木事務所管理調整課(電話:077-567-5443)で確認してください。

国道の認定路線名および認定幅員

 国道工事事務所 草津維持出張所(外部リンク)(電話:077-562-0842)で確認してください。

5 建築計画概要書の閲覧(草津市内の建築物に限ります)

6 調査項目と担当部署

担当部署別調査項目一覧
担当部署 調査項目
建築政策課(4階) 建築基準法の道路種別(市道の幅員、名称等は土木管理課)
法22条区域
浸水条例(草津市建築物の浸水対策に関する条例)
建築物の高さ制限
建築物の日影規制
建築基準法による外壁の後退距離(地区計画都計法第41条によるものは都市計画課、開発調整課)
建築協定
建設リサイクル法
建築物省エネ法
だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例
長期優良住宅低炭素建築物の認定
都市計画課(4階) 都市計画区域
用途地域
防火地域
法定建ぺい率、法定容積率
絶対高さ
壁面後退
都市計画法第53条による許可
高度利用地区
駐車場整備地区
地区計画
駐車場法による許可
国土利用計画法に基づく届出
公有地拡大推進法

屋外広告物条例による許可

景観法、景観条例、景観計画の届出

立地適正化計画に基づく届出
風致地区条例による許可
都市地域戦略課(4階)

土地区画整理事業

再開発に関すること

開発調整課(4階) 都市計画法による開発許可
都市計画法第41条制限
草津市開発指導要綱
60条証明
市街化調整区域の建築制限
農業委員会事務局(4階) 農地法に関すること(農地転用等)
商工観光労政課(4階) 工場立地法に関すること
大規模小売店舗立地法に基づく届出
土木管理課(5階) 市道認定路線名および認定幅員
市道の道路法の許可
水路の許可
里道の許可
河川の許可
公園緑地課(5階) 都市公園法に関すること
歴史文化財課(6階) 文化財保護法による許可・届出
給排水課(2階) 新規開栓、メーター新設、受水槽等に関すること等
上下水道施設課(2階) 浄化槽および生活排水対策に関すること等
開発地等の配水管整備工事の許可に関すること等
環境政策課(1階) 電波障害関係
特定建設作業
草津市の良好な環境保全条例

滋賀県 循環社会推進課(外部リンク)
(電話:077-528-3474)

みずすまし条例

南部土木事務所 管理調整課 管理担当(外部リンク)
(電話:077-567-5436)

県道認定路線名および認定幅員
県道の道路法の許可

国道工事事務所 草津維持出張所(外部リンク)
(電話:077-562-0842)

国道認定路線名、認定幅員

滋賀県南部環境事務所(外部リンク)
(電話:077-567-5444)

大気汚染防止法、土壌汚染対策法

西消防署(外部リンク)(電話:077-568-0119)
南消防署(外部リンク)(電話:077-564-4951)

消防協議

滋賀県土木交通部砂防課(外部リンク)
(電話:077-528-4190)

土砂災害特別警戒区域

草津用水土地改良区(外部リンク)
(電話:077-568-3149)

草津用水管埋設に関する問い合わせ
近畿建築行政会議 近畿圏内における特定行政庁と指定確認検査機関による行政会議
調査項目別担当部署一覧
調査項目 担当部署
屋外広告物条例による許可

都市計画課(4階)

開発地等の配水管整備工事の許可に関すること等 上下水道施設課(2階)

河川占用の許可

土木管理課(5階)

草津市開発指導要綱

開発調整課(4階)

草津市の良好な環境保全条例

環境政策課(1階)

草津用水管埋設に関する問い合わせ

草津用水土地改良区(外部リンク)
(電話:077-568-3149)

景観法、景観条例、景観計画の届け出 都市計画課(4階)
建設リサイクル法に関すること 建築政策課(4階)
建築基準法による外壁の後退距離(地区計画、都計法第41条によるものは都市計画課、開発調整課) 建築政策課(4階)
建築基準法の道路種別(幅員、名称等は土木管理課) 建築政策課(4階)
建築協定 建築政策課(4階)
建築物省エネ法に関すること 建築政策課(4階)
建築物の高さ制限 建築政策課(4階)
建築物の日影規制 建築政策課(4階)
県道認定路線名および認定幅員

南部土木事務所 管理調整課 
(電話:077-567-5435)

県道の道路法の許可

南部土木事務所 管理調整課 
(電話:077-567-5435)

法定建ぺい率、法定容積率 都市計画課(4階)
公有地拡大推進法 都市計画課(4階)
工場立地法に関すること 商工観光労政課(4階)
高度利用地区 都市計画課(4階)
国道認定路線名および認定幅員

国道工事事務所 草津維持出張所 (外部リンク)
(電話:077-562-0842)

国土利用計画法に基づく届出 都市計画課(4階)
市街化調整区域の建築制限 開発調整課(4階)
再開発に関すること

都市地域戦略課(4階)

市道の道路法の許可 土木管理課(5階)
市道認定路線名および認定幅員 土木管理課(5階)
消防協議

西消防署(外部リンク)(電話:077-568-0119)
南消防署(外部リンク)(電話:077-564-4951)

浄化槽および生活排水対策に関すること等

上下水道施設課(2階)

新規開栓、メーター新設、受水槽等に関すること等 給排水課(2階)
浸水条例(草津市建築物の浸水対策に関する条例) 建築政策課(4階)
水路の許可 土木管理課(5階)
絶対高さ 都市計画課(4階)
大気汚染防止法、土壌汚染対策法

滋賀県南部環境事務所(外部リンク)
(電話 : 077-567-5444)

大規模小売店舗立地法に基づく届出 商工観光労政課(4階)
地区計画 都市計画課(4階)
駐車場整備地区 都市計画課(4階)
駐車場法による許可 都市計画課(4階)
長期優良住宅低炭素建築物の認定 建築政策課(4階)
電波障害関係 環境政策課(1階)
都市計画区域 都市計画課(4階)
都市計画法による開発許可 開発調整課(4階)
都市計画法第41条制限 開発調整課(4階)
都市計画法第53条による許可 都市計画課(4階)
都市公園法に関すること 公園緑地課(5階)
土砂災害特別警戒区域

滋賀県土木交通部砂防課(外部リンク)
(電話:077-528-4190)

土地区画整理事業 都市地域戦略課(4階)
特定建設作業 環境政策課(1階)
法22条区域 建築政策課(4階)
農地法に関すること(農地転用等) 農業委員会事務局(4階)
風致地区条例による許可 都市計画課(4階)
文化財保護法による許可・届出 歴史文化財課(6階)
壁面後退 都市計画課(4階)
防火地域 都市計画課(4階)
法定外公共物の許可 土木管理課(5階)
みずすまし条例

滋賀県 循環社会推進課(外部リンク)
(電話:077-528-3474)

用途地域 都市計画課(4階)
緑化協定

公園緑地課(5階)

60条証明 開発調整課(4階)
立地適正化計画に基づく届出 都市計画課(4階)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設案内

よくある質問

情報が
みつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る