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だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例

更新日:2023年7月11日

だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例とは?

 滋賀県では、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことができる福祉のまちづくりを進めることを目的に「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を施行しています。

 不特定多数の方が利用する建物を新築・増改築、改修などの整備の際に、すべての人が使いやすい施設整備をしていただくために草津市への届出が必要となります。

届出が必要な建物

届出書の提出が必要となる対象施設は次のとおりです。

届出書類

次の書類を正副各1部、下記 お問合せの課まで提出してください。
(1)特定施設新築等工事(変更)届出書

(2)特定施設整備項目表

(3)委任状
(4)付近見取図
(明示すべき事項)
方位、道路および目標となる地物
(5)配置図
(明示すべき事項)
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物およびその出入口の位置、他の建築物との別、敷地の接する道等の位置ならびに敷地内における駐車場その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法
(6)各階平面図
(明示すべき事項)
縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、建築物の出入口および各室の出入口の位置および幅員ならびに廊下等その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

適合証

特定施設整備基準に適合している場合には、適合証が交付されます。
適合施設は滋賀県ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

適合証交付制度について

適合証交付施設の情報提供について(任意)

詳しくは滋賀県のホームページをご覧ください。

滋賀県ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。条例 (外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。施設整備マニュアル(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。条例 解説集(外部リンク)

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

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