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建築物省エネ法の適合判定・届出について

更新日:2021年4月1日

建築物省エネ法の規制的措置について

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、基準適合義務等に係る規定が施行されました。
制度の概要、法令については国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

適合義務について

非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上となる建築物の新築及び増改築する非住宅部分の床面積が300平方メートル以上で増改築後の非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上となる増改築は、原則として省エネ基準への適合が義務化されました。登録省エネ判定機関等(特定行政庁を含む)による省エネ適合性判定が必要になります。基準に適合しない場合、工事着工することができません。(建築確認済証が交付されません。)
さらに、令和3年4月1日からは規制措置が強化され、適合性判定の対象となる建築物の規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へと拡大されますのでご注意ください。また、届出の対象規模とならない300平方メートル未満の建築物( 10平方メートル以下を除く )の新築等について、建築主に対する省エネ性能の説明義務制度が始まります。

建築物省エネ法適合性判定に係る審査手数料について

適合性判定手数料
床面積の合計 標準入力法・主要室入力法の評価によるもの モデル建物法の評価によるもの
300平方メートル未満 230,000 89,000
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 290,000 114,000
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 362,000 145,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 510,000 230,000
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 625,000 298,000
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 736,000 357,000
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 838,000 417,000
50,000平方メートル以上 1,041,000 538,000
適合性判定手数料(工場等)
床面積の合計 標準入力法・主要室入力法の評価によるもの モデル建物法の評価によるもの
300平方メートル未満 26,000 21,000
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 33,000 28,000
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 45,000 40,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 102,000 95,000
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 149,000 142,000
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 183,000 175,000
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 226,000 216,000
50,000平方メートル以上 311,000 300,000
  • 工場等とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する建築物をいう。
完了検査時の手数料
床面積の合計 金額
300平方メートル未満 9,000
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 16,000
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 26,000
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 77,000
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 123,000
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 155,000
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 194,000
50,000平方メートル以上 271,000
  • 上記金額の他、建築基準法の完了検査の検査手数料が必要です。
  • 床面積の合計は、適合性判定が必要な部分の建築物の床面積について算定し、申請中に適合性判定が必要な建築物が2以上ある場合は、建築物ごとの床面積で算定する。

計画変更及び軽微な変更に関する証明書の交付に対する審査手数料は変更に係る部分の床面積の合計の2分の1の面積を床面積の合計とする。

届出期限の短縮の特例について

省エネ性能に関する計画の届出に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書( 例:住宅性能評価書 )を提出する場合に計画の届出期限を着工の21日前から、着工の3日前に短縮できます。

適合性判定・届出の手続き

適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出いただくことも可能です。
登録省エネ判定機関については機関登録簿(PDF:239KB)をご確認ください。
適合性判定通知を受けた省エネ計画について行う工事内容の変更が、建築物省エネ法施行規則第3条に規定する軽微な変更に該当する場合、完了検査申請時に、登録省エネ判定機関等が発行する軽微変更該当証明書の添付が必要になる場合があります。
手続き方法等の詳細については、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)(外部リンク)の建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル等をご覧ください。

様式集

国の定める様式(適合判定・届出書・通知書等)は国土交通省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
草津市が独自に定める様式( 令和 3年 4月 1日 )

適合性判定関係

届出関係

説明義務制度に利用できる様式例( 参考様式 )

・建築主への制度説明に利用できるリーフレット(兼意思表面書面)

旧省エネ法について

旧省エネ法に基づく屋根等の修繕・模様替、空気調和設備の改修等の届出及び定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止となりました。

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お問い合わせ

都市計画部 建築政策課 建築指導係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2378
ファクス:077-561-2486

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