水道施設の管理・修繕について
更新日:2015年7月13日
給水装置とは
道路に埋められた太い水道管を配水管といいます。
この配水管から分ける分水栓、家庭まで引き込む給水管、止水栓、メーター、蛇口などの器具を総称して「給水装置」と呼んでいます。
(集合住宅、中高層ビルなどの場合は、分水栓から受水槽のボ-ルタップ(水を自動的に出したり、止めたりする装置)までが「給水装置」です。)
給水装置を適切に管理しましょう
道路に埋められた配水管は、市の所有物(財産)ですが、給水装置は、みなさまの所有物となります。
給水装置の新設や改造、維持管理、修繕などは、みなさまのご負担になりますので、日ごろからの維持管理を心掛けてください。
なお、修繕や工事が必要な場合は、必ず市の指定を受けた給水装置工事事業者へ依頼してください。
草津市管工事協同組合(電話:077-562-1696)でも修繕などの相談を受付けています。(受付午前9時から午後5時)
漏水修繕の費用負担
道路に埋設されている配水管から宅地内の水道メ-ターまでの部分で自然に漏水が発生した場合、市が費用を負担して漏水修繕を行います。
この漏水修繕に伴いブロック塀や庭の一部を取り壊すことがありますが、この場合の復旧はみなさまで対応していただくことになります。
一方、水道メーターを含む宅内側の漏水修繕については、みなさまのご負担となります。
修繕や工事が必要な場合は、必ず市の指定を受けた給水装置工事事業者へ依頼してください。
お問い合わせ
上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481