【インボイス制度】草津市上下水道事業におけるインボイス制度への対応
更新日:2023年3月1日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
草津市水道事業および草津市下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号
草津市水道事業会計 T7800020002178
草津市下水道事業会計 T8800020002177
水道料金等の適格請求書(インボイス)の対応について
インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求について、令和5年3月から「水道使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行し、消費税、税率及びインボイス事業者登録番号を記載します。
料金算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応により算定額に変更はありません。
なお、清算等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。
※水道使用水量のお知らせ(検針票)の記載に追加があります。
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お問い合わせ
上下水道部 上下水道総務課 上下水道総務係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2440
ファクス:077-561-2481