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有効期限に伴う水道メーターの取替

更新日:2023年3月31日

水道メーター取替について

 各ご家庭で使用されている水道メーターは、計量法により8年の有効期間に合わせて、取替えなければなりません。
 本市では、有効期間に合わせて定期的に取替作業を実施しています。取替の際には、事前に「水道メーター取替のお知らせ」(ハガキ)で通知したうえで、草津市指定の業者がお伺いしますのでご協力をお願いします。

1.有効期限確認方法

 水道メーターの有効期限は、水道メーター蓋の裏側に貼付されているシールに記載されております。記載されている有効期限の前年度から順次取替作業を実施しています。

2.取替施工業者

 取替作業は、草津市が指定した施工業者が行います。取替に伺う作業員は、草津市が指定したことを証明する「量水器取替業務従事者証」を携帯しています。

3.取替作業

  • 水道メーター取替に伴う費用は、草津市が負担します。
  • 取替作業時は断水になります。一般家庭では10~20分程度が目安となりますが、取替箇所の状況により断水時間が長くなる場合があります。
  • ご不在の場合も、水道メーター取替を行っております。立会を希望される場合は、「水道メーター取替のお知らせ」(ハガキ)の施工業者へご連絡ください。
  • 取替作業にあたり、お客様の敷地に立ち入ることについてご了承ください。
  • メーターボックスの上や周囲に物を置かないでください。

4.取替後の注意事項

 水道メーター取替後は、濁り水が出る場合があります。お湯が出ない状態で、ゆっくりと蛇口を開いて水を流し、水がきれいになったことを確認してからご使用ください。濁り水のまま使用されますと、トイレや浄水器、給湯器に故障が生じる場合がありますので、ご注意ください。

5.取替不能時について

 水道メーター取替箇所の状況等により、取替作業ができない場合があります。その場合は、取替できない理由と必要な対応について「水道メーター取替不能のお知らせ」にてお知らせしますので、ご対応をお願いいたします。

取替できない事例

  • 水道メーターの上に車、荷物等が置かれている(取替作業の妨げとなります。)
  • 水道メーター付近で漏水が発生している(取替作業の前に、漏水修理を行う必要があります。)
  • 給水管が腐食または老朽化している(取替作業の際に配管を破損する恐れがあります。)

お問い合わせ

草津市水道お客様センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2441
ファクス:077-561-2481

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