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水道メーターと検針

更新日:2023年3月27日

検針と使用水量

 検針は、2か月に一度(偶数月か奇数月かは地域により異なる)、1~10日の間に、水道お客様センターの検針員が、ご自宅の水道メーターを確認して、使用水量をお知らせしています。

 マンション、アパートなどの共同住宅にお住まいの方は、管理組合、管理会社、家主の方などにお問い合わせください。

検針にご協力ください

  1. メーターボックスの上には、物を置かないようにしてください。
  2. メーターボックスの中に水や泥が入らないように、いつもきれいにしておきましょう。
  3. 家の増改築などで、水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移してください。
  4. 犬は、出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。

水道メーターの交換

  1. 水道メーターは、計量法により有効期間は8年です。市では有効期限到来前に交換しています。私設水道メーターをもって料金を徴収している管理組合、管理会社、家主の方は、私設水道メーターについても計量法に基づいて交換してください。
  2. 市水道メーターを善良に管理しているにもかかわらず、指針進行不具合や凍結によるガラスの破損等が発生した場合は、その都度交換します。

検針メーターの写真

お問い合わせ

草津市水道お客様センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2441
ファクス:077-561-2481

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