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水道の修理は指定工事事業者で

更新日:2023年3月27日

宅内側の故障、漏水

各ご家庭の負担で修理いただくことになります。
ご家庭でなおせない故障は、指定工事事業者に修理を申し込んでください。
指定工事事業者以外では修理が行えません。必ず指定工事事業者に依頼してください。
草津市管工事協同組合(電話:077-562-1696)でも修理の相談をお受けしています。(受付午前9時から午後5時)

水道メータを含む道路側の漏水

市で漏水修理しますので、上下水道施設課(電話:077-561-2402)へご連絡をお願いします。
なお、修理に伴いブロック塀や庭を一部取り壊す場合がありますが、この復旧は個人でしていただくことになります。

前回にくらべて急に水道の使用量がふえたようなとき

地下や床下など、見えないところで水がもれていることがあります。そんなときは「漏水を防ぐために」をご覧ください。

じゃ口の水が止まらないとき

コマやパッキンを取り替えても水が止まらないときは、指定工事事業者に修理をお申し込みください。

水洗便所などの水もれ

水洗便所、ガス湯わかし器、太陽熱温水器、電気温水器などから水がもれるときは、指定工事事業者か器具メーカ・販売店へ修理をお申し込みください。

関連ページ

漏水を防ぐために

指定給水装置工事事業者一覧

お問い合わせ

草津市水道お客様センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2441
ファクス:077-561-2481

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