水道の修理は指定工事事業者で
更新日:2023年3月27日
宅内側の故障、漏水
各ご家庭の負担で修理いただくことになります。
ご家庭でなおせない故障は、指定工事事業者に修理を申し込んでください。
指定工事事業者以外では修理が行えません。必ず指定工事事業者に依頼してください。
草津市管工事協同組合(電話:077-562-1696)でも修理の相談をお受けしています。(受付午前9時から午後5時)
水道メータを含む道路側の漏水
市で漏水修理しますので、上下水道施設課(電話:077-561-2402)へご連絡をお願いします。
なお、修理に伴いブロック塀や庭を一部取り壊す場合がありますが、この復旧は個人でしていただくことになります。
前回にくらべて急に水道の使用量がふえたようなとき
地下や床下など、見えないところで水がもれていることがあります。そんなときは「漏水を防ぐために」をご覧ください。
じゃ口の水が止まらないとき
コマやパッキンを取り替えても水が止まらないときは、指定工事事業者に修理をお申し込みください。
水洗便所などの水もれ
水洗便所、ガス湯わかし器、太陽熱温水器、電気温水器などから水がもれるときは、指定工事事業者か器具メーカ・販売店へ修理をお申し込みください。