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水道の「開始」と「休止」

更新日:2023年3月27日

水道の開始(開栓)

水道のご使用にあたっては、草津市上水道事業給水条例が契約の内容となります。下記リンク先より条例内容をご確認ください。

草津市上水道事業給水条例(外部リンク)

水道を新たにご使用になるときは、必ず3~4日前までに水道お客様センターへ次のことをご連絡ください。

※長期間使用していない水道を開始する場合、詰まり等の原因で水が出ない場合があります。この場合は、工事が必要となり、ご希望の使用開始日に水道が使用できませんので、あらかじめご了承ください。

  1. 水道の施設番号
  2. 住所(水道の使用場所)
  3. お名前・電話番号
  4. 使用開始日
  5. 料金などの請求先

電子申請でも手続きができます

電子申請をご希望の方は、下記より草津市電子申請システムにアクセスしてください。

水道開栓申込(外部リンク)

水道の休止(閉栓)

同様に引越しなどで、水道を長期間使用されない場合は、3日前までにご連絡ください。
休止(閉栓)の連絡がなければ、 使用していなくても基本料金がかかります

電子申請でも手続きができます

電子申請をご希望の方は、下記より草津市電子申請システムにアクセスしてください。

水道閉栓申込(外部リンク)

ご連絡先

草津市水道お客様センター
電話:077-561-2441
ファックス:077-561-2481

その他

  • 使用者の名前や請求先を変更される場合も、事前にご連絡をお願いします。
  • 共同住宅にお住まいの方は、不動産会社等にお問い合わせください。

お問い合わせ

草津市水道お客様センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2441
ファクス:077-561-2481

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