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令和7年度における施設型給付費の額に係る法定代理受領の通知について(公立施設分)

更新日:2026年7月1日

 平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。給付については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに市から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
 また、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定により、「施設型給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせしなければならないこととなっておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
 このお知らせはあくまで実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

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お問い合わせ

こども若者部 幼児施設課 総務・施設係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6968
ファクス:077-561-6780

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